「消費者保護に関する遠隔契約の指令97/7/CEの実施」である1999年5月22日付法令第185号に基づき、事業目的での購入を行わない、VAT番号(個人事業主番号)を持たない消費者は、撤回権を行使することができます。
お客様は、商品受領から7営業日以内にEメールで会社にその旨を通知することで、売買契約を解除する権利を有します。その後、購入済み商品が返送された後、当初の配送料を差し引いた支払金額の返金方法について案内を受け取ります。商品は損傷のない状態で返送される必要があり、返送中の輸送リスクおよび返送料はお客様の負担となります。開封済みの封印された製品には撤回権は適用されず、購入品は元の梱包のまま、完全に損傷のない状態で返送されなければなりません。撤回権が失効した場合、会社は購入品を差出人(お客様)に返送し、その際の配送料をお客様に請求するものとします。